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落ちていた天ぷらで転びスーパーを提訴した件について

ニュース

皆さん、おはこんばんにちは。

雨宿時雨と申します。

 

さて、今回取り上げさせていただくニュースは、2020年10月8日に起きた

『落ちていた天ぷらで転び、提訴されたスーパーに損賠命令が下った件』についてです。

 

それでは、早速見て行きましょう。

概要説明

まずは、事件の概要の説明からさせていただきます。

2020年10月8日、首都圏で展開している住友商事の子会社であるスーパー「サミット」の東京都練馬区にある練馬春日町店にて、床に落ちていたかぼちゃの天ぷらを踏んだ客の男性(35)が転倒し、負傷したとして、同社に約140万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は同社に約57万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

事件の詳細といたしましては、原告の男性は2018年4月、仕事帰りに夕食を買うためにサミットストア練馬春日町店を訪れ、レジ付近に落ちていたカボチャの天ぷらで足を滑らせて転倒し、ひざを負傷しました。

同社は事故への対応として6万円余りを支払いましたが、男性側は通院慰謝料などとして約140万の損害賠償を求めて提訴していました。

同社側は「総菜を踏んで転倒するのは極めて例外的な出来事で、事故を予防するのは困難だった」と主張していましたが、今回の裁判を担当した長妻彩子裁判官は、店舗内での転倒事故350件のうち、野菜くずなどの落下物が原因のケースが67件に上るとした消費者庁のデータを基に「想定外の事態とはいえない」と指摘しました。

また、長妻彩子裁判官は、同社の総菜売り場は、客がトングで品物を取ってパックや袋に詰める形式であることから、「パックや袋詰めの不備から、客がレジに向かう途中で総菜を落とすことはあり得る」として天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったと認定しました。

しかし、「事故が起きた当時は店舗内は混み合っており、従業員による安全確認などにより、物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていたが、従業員が安全確認を行っていた形跡はなく、レジ周辺の安全確認を徹底する義務を尽くさなかった」とも指摘しました。

その一方で、原因の天ぷらが縦13センチ、横10センチの大きさだったことから、「原告も容易に落下物に気付くことができたにもかかわらず、足元の注意を怠った過失があった」とも述べました。

結果、140万の請求額から賠償額を減らし、57万円の賠償を命じる判決となりました。

サミットは「判決文を読んでいないのでコメントは控えたい」としているそうです。

ネットの反応

どう考えても言いがかりじゃないですかね……。

こんなことを全部認めてたんじゃ、スーパーの経営なんて成り立たない。

他の客は転ばなかったわけだし、意図的に天ぷらで人を怪我させることは難しいだろう。

今後、偶然を装って、お金目当てに組織的に訴える輩が出てくる気がします。

混み合ってたのに、「床におちてた天ぷらを速やかに発見して対処しろ」だなんて無理なのでは?

とりあえず控訴すれば問題ないでしょう。

普通の良識ある人間であれば慰謝料を求めて提訴なんてしません。

こんな馬鹿げた判決などが多発するのは日本だけではないだろうか?

落としたのは店ではなく他の客なら店としてはどうしようもない。

この様な事が起きない様に、利用者も注意しないとダメですね。

私が思うこと

では、ここから私が思うことをお話していこうと思います。

今回の事件は、床に落ちていた天ぷらを踏み、転んで怪我をしたとして店側を訴えた、というようなものですが……。

正直、言葉を失うのを通り越して、笑けてきますね。

そもそもとして、なぜ店側を訴えたかって話ですよね。

裁判長も言っていましたが、床にそれなり大きさの天ぷらが落ちていたら気づくと思うのです。

それに気付かなかったのであれば、きっとよそ見をしながら歩いていたのでしょう。

そんな状況で天ぷらを踏んで転んだなんて、普通は自己責任だと思います。

確かにお金が欲しいという気持ちは分かりますが、そんなことで裁判を起こすなんて、大人気ないと思いますし、恥ずかしくないのかなとも思います。

そして、裁判の結果にも驚きです。

コメントにもありましたが、店側が落としたものならまだしも、お客さんが落としたものを混み合っている状況の中で拾い上げて、お客さんの足元まで配慮をするなんて無理があります。

当然、本来であればそこまで配慮をする必要があるのは百も承知です。

しかし、いざそういう状況になったら分かりますが、レジをスムーズに回すのに手一杯で、1つでも動作が遅れようものならお客さんからのバッシングを買います。

それはレジを打つ側に回らずとも、激混みのスーパーのレジに並んでいるだけでも分かります。

そんな状況の中でお客さんの足元まで配慮をするなど、言ってしまえば理想論にしかすぎません。

そんな事がまかり通っていたら、極端な話、「国道に落ちていた石ころにつまずいて怪我をした」と国を訴えることも可能ということになってきます。

それはおかしな話だと思います。

今後のこういうことが起きないように、店側には是非、控訴していただきたいですね。

まとめ

さて、今回取り上げさせていただいたニュースは、

『落ちていた天ぷらで転び、提訴されたスーパーに損賠命令が下った件』についてでした。

 

たかがかぼちゃの天ぷらごときでここまで大きな事件になるとは、いやはや、本当に驚きです。

天ぷらを踏んで怪我をしたくらいで裁判を起こす男にも驚きですし、何より、お店側に賠償命令が下るという判決になることにも驚きでした。

先ほども言いましたが、お店側には今後のためにも是非とも控訴していただき、まだ裁判の方を頑張っていただきたいですね。

皆さんもお仕事中お忙しいとは思いますが、こういう訳の分からない輩がいますので、床に物が落ちていたり、お客さんが怪我をしそうな物があったら、対応してみてください。

もし対応せずいると、今のところ今回のような判決になってしまいますので。

私もできるだけ注意していきたいと思います。


今回のニュースはこれで終わりです。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

これからもニュースをお届けしてまいりますので、気に入りましたら再度見に来てくださいね。

それでは、さようならー

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